2018-11-22 第197回国会 衆議院 法務委員会 第6号
したがいまして、特定技能一号での在留を続ければ自動的に特定技能二号が認められるというようなものではなく、その受入れ者数は極めて限られた人数になるものと考えております。 以上のように、特定技能二号の受入れ業種及び受入れ者数は限定的なものとなる見込みでございまして、社会に与える影響が大きなものとはならず、一定の範囲にとどまるものと考えているところでございます。
したがいまして、特定技能一号での在留を続ければ自動的に特定技能二号が認められるというようなものではなく、その受入れ者数は極めて限られた人数になるものと考えております。 以上のように、特定技能二号の受入れ業種及び受入れ者数は限定的なものとなる見込みでございまして、社会に与える影響が大きなものとはならず、一定の範囲にとどまるものと考えているところでございます。
まず、先ほどお伺いになりました中途からの採用の数の関係でございますけれども、民間から国への受入れ者数で申しますと、平成二十九年の年で申しますと、総計で五千六百二十一人となってございます。公務員の、今回の給与法の対象になる職員が二十七万人前後ですけれども、そのうちの五千人ということになるというふうに理解しております。
先ほど金子委員の御質問の中で、民間から国への受入れ者数を五千六百二十一人と申し上げた際に、これが全て一般職給与法の対象者であるかのような答弁をいたしましたけれども、一部、非常勤職員等、一般職給与法の対象にならない者が含まれておりました。大変申しわけございませんでした。